株式会社東レリサーチセンター約款

本約款は、株式会社東レリサーチセンター(以下「TRC」という)が委託者から受託する分析・物性評価、調査、物品の製造又は加工(以下「業務」という)を遂行するために必要な、委託者とTRCとの間の基本的な合意事項です。

受託の範囲

第1条 TRCは、見積書に記載した範囲において、業務を遂行し、その結果を提供します。

価格

第2条 見積書に記載した見積合計金額(消費税額は別途加算する)は、見積書に記載した見積有効期限まで有効とします。

個別的委託契約

第3条 委託者はTRCに業務を委託する場合は、見積書に基づきTRC所定の様式又はそれに準じた様式にて依頼書を作成しこれをTRCに交付するものとします。

  1. (2)業務に関する委託者とTRCとの間の個別的委託契約(以下「個別契約」という)は、前項の依頼書がTRCに交付され、TRCがこれを承諾した場合に成立します。

支払い

第4条 委託料の支払条件・支払い方法は、別段の定めのない限り、以下のとおりとします。

  1. ①支払い条件:前金(委託料の支払い完了がTRCによる業務開始の前提条件であること)とし、個別契約締結後直ちに支払っていただきます。
  2. ②支払方法:TRCの指定する銀行口座宛振込んでいただきます。
  3. ③委託料の支払いが遅延する場合又はそのおそれがある場合は、委託者は、速やかにTRCにその旨連絡し、業務の結果の報告又は納入期日の延長等についてTRCと協議の上決定するものとします。

機密保持

第5条 TRCは、委託者から提供された試料及び資料、口頭、書面又は電子メール等により委託者の機密である旨を明示して開示・提供された情報(口頭開示の場合は、開示後30日以内に委託者の機密である旨及びその内容を書面にてTRCに通知されたものに限る)、並びに業務の結果(以下総称して「委託者の機密情報」という)について、委託者の書面による事前同意なしに、これらを第三者に開示又は漏洩しません。但し、委託において知得した時すでにTRCが知っていた情報、当該知得時公知であるか、その後TRCの責めに帰せられない事由により公知となった情報、TRCが正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報、及び委託者の機密情報によらずTRCが独自に開発・創出した情報はこの限りではなく、委託者の機密情報には含まれません。

  1. (2)前項の規定にかかわらず、TRCの子会社(会社法第2条第3項の定義に従う)である東レテクノ株式会社(滋賀県大津市園山一丁目1番1号)(以下「TTK」という)とTRCは、委託者の機密情報を共有できるものとします。但し、TRCはTTKに対し、前項の規定に基づきTRCが負担する義務と同等の義務を負担させます。
  2. (3)第1項の規定にかかわらず、TRCが業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合には、TRCは委託者の機密情報を当該再委託先に開示できます。但し、TRCは、当該再委託先に対して、TRCが第1項の規定に基づき負担する義務と同等の義務を負担させます。
  3. (4)委託者は、TRC又はTTK(以下「TRC等」という)から口頭、書面又はメール等によりTRC等の機密である旨を明示して開示・提供された情報(口頭開示の場合は、開示後30日以内にTRC等の機密である旨及びその内容を書面にて委託者に通知されたものに限る)、及び業務がTRC等により実施されたという事実(以下総称して「TRC等の機密情報」という)について、TRCの書面による事前同意なしに、これを第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、TRC等による開示時すでに委託者が知っていた情報、当該知得時公知であるか、その後委託者の責めに帰せられない事由により公知となった情報、委託者が正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報、及びTRC等の機密情報によらず委託者が独自に開発・創出した情報はこの限りではなく、TRC等の機密情報に含まれません。

報告又は納入、及び検収

第6条 TRCは、個別契約で定められた期日までに業務の結果を委託者に報告又は納入します。

  1. (2)委託者は、TRCから業務の結果を受領後1週間以内に、業務の結果について検収するものとします。

試料等の提供

第7条 個別契約で定められた期日までに、委託者は、業務遂行に必要な試料、機材、情報(試料及び機材等の使用上注意すべきすべての事項を含む)等をTRCに提供するものとします。但し、TRC所定の受入基準を満たさない試料等については、TRCは、その受領を拒否することができます。

  1. (2)個別契約で定められた期日までに試料等を提供できない場合又はそのおそれがある場合は、委託者は、速やかにTRCにその旨連絡し、業務の結果の報告又は納入期日の延長等についてTRCと協議の上決定するものとします。

終了後の措置

第8条 TRCは、業務終了後速やかに、その返還を条件に提供を受けた試料、文書、図面、写真及び機材等を委託者に返還します。返還に要する費用は、委託者の負担とします。

  1. (2)TRCは、業務の結果が報告書である場合、別段の定めのない限り、業務報告書の写を業務報告書提出後5年間保管し、その他業務に関する記録、資料を業務報告書提出後1年間保管します。

業務の実施責任

第9条 TRCは、業務の実施について責任を負います。

  1. (2)TRCは、TRCの責に帰すべき事由により業務の方法及び結果に手落ち又は誤りがあった場合は、TRCは委託者と協議の上、①TRCの費用負担のもとに業務の一部又は全てをやり直すか、②委託者から支払われた委託料を限度として委託者が被った損害を賠償します。

結果の利用等

第10条 委託者が業務の結果を利用することにより生じた損害については、TRCは一切責任を負いません。

  1. (2)TRCは、業務の結果が第三者の産業財産権に抵触しないことを保証しません。

契約の解約

第11条 委託者及びTRCは、やむを得ない事情により個別契約の履行が困難な事態が生じた場合は、相手側と協議の上、相手方の同意を得て、個別契約を変更又は解約することができます。

不可抗力

第12条 天災地変その他TRCの責に帰することのできない事由により業務の遂行が困難になった場合は、TRCは、その業務を遂行しその結果を提供する責めを負いません。

協議事項

第13条 本約款に定めのない事項又は本約款各条項の解釈に疑義の生じた場合には、その都度互譲協調の精神をもって両者協議の上決定します。

本約款の変更

第14条 TRCは、TRCの裁量により、本約款の変更が、本約款の目的に違わず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合、本約款を変更することができます。

  1. (2)TRCは前項による本約款の変更にあたり、変更後の本約款の発効日の30日前までに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容とその発効日をTRCのwebサイト(URL:https://www.toray-research. co.jp/)に掲示します。
  2. (3)変更後の本約款の発効日以降、委託者がTRCに業務を委託した場合、委託者は本約款の変更に同意したものとみなします。

有効期間

第15条 本約款の有効期間は、個別契約成立の日から、第6条における業務の結果を報告又は納入後、委託者による検収の完了日までとします。なお、第5条の規定は本約款の有効期間終了後も5年間、第10条の規定は本約款の有効期間終了後も継続して、それぞれ、なお有効に存続します。

以上(2021.08)