海外新規化学物質申請
韓国、中国、台湾、フィリピンへの高分子化学物質の申請代行サービス

現在、新規化学物質の申請は、日本、米国、EU、韓国、中国ほか世界の各国・地域で実施されていますが、制度は国・地域によって異なっています。
新規化学物質を製造・輸出するためには、各国の制度を良く理解して、対処することが必要となります。

当社では現地提携パートナーと連携し、韓国、中国、台湾、フィリピンへの新規化学物質申告への申請代行サービスを行っております。日本同様、試験の実施のみならず、申請資料の作成・提出、当局への申請・登録を一括してお任せいただくことができます。
事前コンサルティングや試験計画のご提案、各国当局への事前相談・確認なども行っておりますので、日本のみならず韓国、中国、台湾、フィリピンへの事業展開をお考えの方はどうかお気軽にお問い合わせ下さい。

韓国 化学物質の登録及び評価等に関する法律(化評法;K-REACH)

「化学物質の登録および評価等に関する法律(略称:K-REACH,化評法)」が改正され、2019年1月から施行されました。韓国で新規化学物質を製造/輸入する場合は、製造/輸入前に韓国当局への申請が必要です。当社では、融点測定、密度測定、蒸気圧測定などの物理化学的性質の試験も対応しております。

中国新規化学物質環境管理弁法

「新化学物質環境管理登記弁法(生態環境部令第9号)」改正され、2021年1月から「新化学物質環境管理登記弁法(生態環境部令第12号)」が施行されました。新規高分子の場合、旧法では高分子簡易申告を行っていましたが、現法では備案(あるいは届出)を行う必要がございます(旧法より審査期間が短縮されました。)。

台湾 毒性化学物質管理法

「毒性化学物質管理法」が施行されています。台湾で新規化学物質を製造/輸入する場合は、新規化学物質の台湾域内の製造者または輸入者は当局への申請が必要です。当社では、低懸念ポリマーの事前確認、その後の少量登録に対応しております。

フィリピン 共和国法律No.6969

「共和国法律No.6969 (化学物質管理法)」に基づき、フィリピンにて新規化学物質を製造/輸入する場合は、製造/輸入前に申請を行う必要があります。このたび、当社はフィリピンへの申請を開始しました。